疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 歯科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.4.30
問番号 17
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ID 1276

質問

義歯破損に際し、義歯修理を行っただけでは義歯としての目的を達せられない場合であって、同一日に直接法により有床義歯内面適合法(有床義歯床裏装)を行った場合は、有床義歯内面適合法の所定点数により算定することとなっているが、この場合において、有床義歯修理の「注3」に規定する歯科技工加算は算定できるか。
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回答

歯科技工加算は、有床義歯修理にかかる加算であることから、有床義歯修理の算定がない場合においては、算定できない。
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追加情報

行番号
1212
更新日時
2025-10-02 12:22:57