疑義解釈資料の送付について(その3)
質問
診療報酬明細書の「傷病名」欄の記載にあたり、慢性歯周炎(軽度・中等度・重度)は、Pと省略して差し支えないとされているが、全顎にわたりP病名が記載されている患者に対して、必要があり抜歯を行う場合、「傷病名」欄の記載において、さらに抜歯部位及びその重症度を特定して記載する必要はあるか。
回答
必要ない。
追加情報
行番号
1213
更新日時
2025-10-02 12:22:57