疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 調剤
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.4.30
問番号 1
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ID 1278

質問

類似する別剤形の後発医薬品への変更調剤に関して、変更調剤後の薬剤料が変更前のものと比較して同額以下であり、かつ、患者の同意が得られた場合、以下の例についても、処方医に事前に確認することなく変更調剤することが可能と考えてよいか。(注:「↓」の上側が処方せんの記載内容、下側が調剤する内容を示す。)先発医薬品(10mg錠剤)1錠(「錠剤を粉砕すること」との指示あり)1日1回朝食後↓後発医薬品(散剤)10mg1日1回朝食後
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回答

差し支えない。
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追加情報

行番号
1214
更新日時
2025-10-02 12:22:57