疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 調剤
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.4.30
問番号 3
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ID 1280

質問

嚥下困難者用製剤加算を算定した場合においては、一包化加算は算定できないとされているが、以下のような服用時点の重複のない2つの処方について、処方せんの指示により、嚥下困難者のために錠剤を粉砕し、服用時点ごとに一包化した場合、処方1で一包化加算、処方2で嚥下困難者用製剤加算を算定することは可能か。処方1A錠、B錠、C錠1日3回毎食後×14日分処方2D錠、E錠、F錠1日1回就寝前×14日分
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回答

算定不可。一包化加算と嚥下困難者用製剤加算は、いずれも原則として処方せん中のすべての内服薬について一包化又は剤形の加工を行うことを前提とし、当該技術全体を評価したものであり、処方せん受付1回につき1回の算定としている。したがって、2つの処方における服用時点の重複の有無にかかわらず、1枚の処方せんについて、一包化加算と嚥下困難者用製剤加算はいずれか一方しか算定できない。
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追加情報

行番号
1216
更新日時
2025-10-02 12:22:57