疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 調剤
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.4.30
問番号 4
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ID 1281

質問

特定薬剤管理指導加算の対象となる「特に安全管理が必要な医薬品」の範囲は、診療報酬点数表の薬剤管理指導料の「2」の対象となる医薬品の範囲と同じと考えてよいか。
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回答

そのとおり。
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追加情報

行番号
1217
更新日時
2025-10-02 12:22:57