疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 調剤
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.4.30
問番号 8
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ID 1285

質問

特定薬剤管理指導加算の対象となる「精神神経用剤」には、薬効分類112「催眠鎮静剤、抗不安剤」に属する医薬品及び薬効分類116「抗パーキンソン剤」に属する医薬品は含まれないと考えてよいか。
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回答

そのとおり。薬効分類117「精神神経用剤」に属する医薬品のみが対象となる。
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追加情報

行番号
1221
更新日時
2025-10-02 12:22:57