疑義解釈資料の送付について(その3)
質問
特定薬剤管理指導加算の対象となる「精神神経用剤」には、薬効分類112「催眠鎮静剤、抗不安剤」に属する医薬品及び薬効分類116「抗パーキンソン剤」に属する医薬品は含まれないと考えてよいか。
回答
そのとおり。薬効分類117「精神神経用剤」に属する医薬品のみが対象となる。
追加情報
行番号
1221
更新日時
2025-10-02 12:22:57