疑義解釈資料の送付について(その4)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.6.4
問番号 2
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ID 1288

質問

入院中の患者が他医療機関を受診する場合、入院医療機関、他医療機関、薬局間での処方内容等の情報共有は、どのように行うのか。
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回答

他医療機関において院内処方を行う場合には、他医療機関が入院医療機関に対して処方の内容を情報提供する。また、他医療機関が処方せんを交付する場合には、処方せんの備考欄に、①入院中の患者である旨、②入院医療機関の名称、③出来高入院料を算定している患者であるか否かについて記載して交付することとし、当該処方せんに基づき調剤を行った薬局は、調剤内容について入院医療機関に情報提供する。出来高入院料を算定する患者とは、DPC算定病棟に入院する患者以外の患者であって、療養病棟入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料及び特定入院基本料を除く入院基本料を算定する患者をいう。
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追加情報

行番号
1224
更新日時
2025-10-02 12:22:57