疑義解釈資料の送付について(その4)
質問
入院中の患者が他医療機関を受診した場合に、入院医療機関や他医療機関の診療報酬明細書には、摘要欄に「診療科」を記載することとされているが、どの医療機関の診療科を記載するのか。
回答
入院医療機関の診療報酬明細書には他医療機関において受診した診療科を記載し、他医療機関の診療報酬明細書には入院医療機関の入院中の診療科を記載する。
追加情報
行番号
1225
更新日時
2025-10-02 12:22:57