疑義解釈資料の送付について(その5)
質問
医師事務作業補助体制加算については、施設基準の届出にあたり、電子カルテシステム(オーダリングシステムを含む)を整備している必要があるのか。
回答
電子カルテシステム(オーダリングシステムを含む)を整備していなくても、施設基準のその他の要件を満たしていれば、届出が可能である。なお、当該システムを整備している場合には、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」(平成22年2月1日医政発0201第4号)に準拠した体制であり、当該体制について、院内規程を文書で整備している必要がある。
追加情報
行番号
1229
更新日時
2025-10-02 12:22:58