疑義解釈資料の送付について(その5)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.6.11
問番号 4
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ID 1293

質問

医師事務作業補助体制加算については、施設基準の届出にあたり、電子カルテシステム(オーダリングシステムを含む)を整備している必要があるのか。
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回答

電子カルテシステム(オーダリングシステムを含む)を整備していなくても、施設基準のその他の要件を満たしていれば、届出が可能である。なお、当該システムを整備している場合には、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」(平成22年2月1日医政発0201第4号)に準拠した体制であり、当該体制について、院内規程を文書で整備している必要がある。
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追加情報

行番号
1229
更新日時
2025-10-02 12:22:58