疑義解釈資料の送付について(その5)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.6.11
問番号 8
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ID 1297

質問

今回の改定により、特定機能病院も小児入院医療管理料の届出を行えることとなったが、一般病棟入院基本料又は専門病院入院基本料を算定する病棟を有していない特定機能病院においても、当該管理料1、2、3及び4の届出をすることは可能なのか。
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回答

特定機能病院入院基本料(一般病棟)を算定する病棟を有していれば、可能である。
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追加情報

行番号
1233
更新日時
2025-10-02 12:22:58