疑義解釈資料の送付について(その5)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.6.11
問番号 10
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ID 1299

質問

がん患者が退院後に数ヶ月間、退院した医療機関の外来に通院した後に地域連携診療計画を用いて、連携医療機関における治療を行う場合には、がん治療連携計画策定料を算定できるのか。
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回答

退院時に、退院後の外来通院も含めて治療計画を作成した場合には、算定できる。
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追加情報

行番号
1235
更新日時
2025-10-02 12:22:58