疑義解釈資料の送付について(その5)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.6.11
問番号 11
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ID 1300

質問

がん治療連携計画策定料を算定した患者が、退院後、予期せぬ病状の悪化等から、地域連携診療計画の適応でなくなった場合は、すでに算定したがん治療連携計画策定料の扱いはどうなるのか。
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回答

計画策定を行い、退院した後にやむを得ない理由により、計画した治療を継続できない場合であっても、がん治療連携計画策定料は算定できる。
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追加情報

行番号
1236
更新日時
2025-10-02 12:22:58