疑義解釈資料の送付について(その5)
質問
がん治療連携計画策定料を算定した患者が、退院後、予期せぬ病状の悪化等から、地域連携診療計画の適応でなくなった場合は、すでに算定したがん治療連携計画策定料の扱いはどうなるのか。
回答
計画策定を行い、退院した後にやむを得ない理由により、計画した治療を継続できない場合であっても、がん治療連携計画策定料は算定できる。
追加情報
行番号
1236
更新日時
2025-10-02 12:22:58