疑義解釈資料の送付について(その5)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.6.11
問番号 12
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ID 1301

質問

退院時にがん治療連携計画策定料を算定した患者が、転移又は新たな部位のがんにより入院をした場合は、がん治療連携計画策定料を再度算定できるのか。
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回答

同一の種類のがんの転移又は再発による入院は「がんと診断されてから最初の入院」にあたらないため、再度の算定はできない。ただし、新たに別の種類のがんを発症し、それに対して、地域の医療機関と新たな地域連携診療計画を策定した場合には、再度算定することができる。
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追加情報

行番号
1237
更新日時
2025-10-02 12:22:58