疑義解釈資料の送付について(その5)
質問
舌接触補助床は「脳血管疾患や口腔腫瘍等による摂食機能障害を有し、摂食機能療法を現に算定している患者」が対象となっているが、脳性麻痺を有する患者に対する摂食機能療法に伴って当該補助床を装着した場合においても、床副子の「3著しく困難なもの」により算定することができるか。
回答
算定できる。
追加情報
行番号
1243
更新日時
2025-10-02 12:22:58