疑義解釈資料の送付について(その5)

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分類 歯科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.6.11
問番号 3
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ID 1308

質問

重度の歯周病患者において、1回目の歯周組織検査として歯周精密検査を行い、歯周基本治療が終了する前に歯周治療用装置を装着した場合において、当該装置の費用は算定できるか。
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回答

算定できない。歯周治療用装置は、歯周組織検査の結果に基づく一連の歯周基本治療を終了した後、歯周外科手術の「3歯肉切除手術」、「4歯肉剥離掻爬手術」又は「5歯周組織再生誘導手術」を行うことを診断した歯周精密検査以降に算定するものである。
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追加情報

行番号
1244
更新日時
2025-10-02 12:22:58