疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.3.28
問番号 0
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ID 131

質問

後発医薬品への変更を一部のみ可とする場合の記載についてはどのように記載するのか。
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回答

処方せんを記載する際、変更「可」に署名又は記名・押印の上、後発医薬品への変更不可の薬剤の横に「変更不可」と明記する。
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追加情報

行番号
67
更新日時
2025-10-02 12:22:24