疑義解釈資料の送付について(その5)

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分類 歯科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.6.11
問番号 5
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ID 1310

質問

歯科点数表第12部「歯冠修復及び欠損補綴」の「通則6」において、歯科訪問診療料を算定すべき患者については、当該患者に対して有床義歯修理に限り所定点数の100分の50に相当する点数を加算することが示されているが、歯科技工加算を算定する場合は、どのような取扱いとなるのか。
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回答

歯科訪問診療料を算定すべき患者について、有床義歯修理を行い、歯科技工加算を算定する場合は、当該加算の点数についても100分の50に相当する点数を加算する。
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追加情報

廃止情報
⚠️ 廃止済み
行番号
1246
更新日時
2025-10-02 12:22:58