疑義解釈資料の送付について(その5)
質問
口蓋補綴、顎補綴については、平成22年度歯科診療報酬改定において、「1印象採得が困難なもの」又は「2印象採得が著しく困難なもの」のいずれかにより算定することとなったが、どのような場合に「2印象採得が著しく困難なもの」により算定するのか。
回答
口蓋補綴、顎補綴について、次の場合においては、「2印象採得が著しく困難なもの」により算定して差し支えない。①硬口蓋歯槽部の欠損範囲が半側を超える場合②軟口蓋部の欠損が認められる場合③歯槽骨を超える下顎骨の辺縁切除を伴うものであって、口腔粘膜のみでは創を閉鎖できないため皮弁されている場合又は下顎骨区域切除以上の下顎骨欠損がみとめられる場合④口蓋補綴、顎補綴を行う場合であって、上下の切歯を有する場合の正中部における切歯間距離又は切歯を有しない場合の正中部における顎堤間距離が30mm未満の開口量である場合
追加情報
行番号
1247
更新日時
2025-10-02 12:22:58