疑義解釈資料の送付について(その5)
質問
歯科矯正診断料又は顎口腔機能診断料に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生〈支)局長に届け出た保険医療機関において、届出された歯科医師以外の専任の歯科医師が歯科矯正診断を行った場合又は届出された専任の常勤歯科医師以外の専任の常勤歯科医師が顎口腔機能診断を行った場合は、それぞれ歯科矯正診断料又は顎口腔機能診断料は算定できないと考えてよいか。
回答
そのとおり。届出が必要な歯科医師について、採用、退職等の異動があった場合は、その都度地方厚生(支)局長に届け出ること。
追加情報
行番号
1248
更新日時
2025-10-02 12:22:58