疑義解釈資料の送付について(その5)
質問
「歯科の診療録及び診療報酬明細書に使用できる略称について」(平成22年3月5日保医発0305第15号)において、乳歯晩期残存の略称である「C4」については、歯科の診療録及び診療報酬明細書に使用できることとなっているが、残根状態である永久歯についても、「C4」を使用しても差し支えないか。
回答
差し支えない。
追加情報
行番号
1249
更新日時
2025-10-02 12:22:58