疑義解釈資料の送付について(その5)
質問
歯科の入院医療における処置又は手術に伴い歯科診療に係る画像診断を行った場合であって、診療報酬明細書に記載されている傷病名や診療行為により当該画像診断の撮影部位が明らかに特定できる場合は、「画像診断」欄への撮影部位の記載を省略して差し支えないか。
回答
差し支えない。
追加情報
行番号
1250
更新日時
2025-10-02 12:22:58