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テーマ
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その1)
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分類
柔整
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発出日
H22.6.30
❓
問番号
3
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ID
1319
❓
質問
8/20までに届出をしなかった場合、9月1日以降は受領委任の取扱いができなくなるのか。
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回答
届出をしなかったとしても、9月1日に新の契約をしたものとみなされるが督促等をしても提出がない場合には、指導の対象とすることもあ
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追加情報
行番号
1255
更新日時
2025-10-02 12:22:58