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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁
分類
医科
📅
改定
平成18年度診療報酬改定
📆
発出日
H18.3.28
❓
問番号
0
#
ID
132
❓
質問
先発医薬品しか存在せず変更の有り得ない処方せんを発行した場合でも、後発医薬品への変更可と処方医が署名又は記名・押印すれば「後発医薬品を含む場合」の点数を算定できるか。
💡
回答
算定できない。当該加算は、後発品のある薬剤を処方した場合に限り算定できる。
ℹ️
追加情報
行番号
68
更新日時
2025-10-02 12:22:24