柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 柔整
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発出日 H22.6.30
問番号 5
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ID 1321

質問

新たな申請書様式が示されたが、6月請求分からこの新様式を使用しなければならないか。
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回答

新様式を使用するのが望ましいが、当面は従前の様式を一部修正し使用可とする。この場合の修正方法(訂正印不要)は次のとおりとする。①後療料の3部位目の逓減率欄の「80」を取消線で抹消し「70」に修正②①と同じ行の多部位欄の「0.8」を取消線で抹消し「0.7」に修正③なお、後療料の4部位目の欄は、治癒後、新たに負傷が発生した場合等、適宜、逓減率欄等を修正して使用できるものとする。
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追加情報

行番号
1257
更新日時
2025-10-02 12:22:58