柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
新たな申請書様式が示されたが、6月請求分からこの新様式を使用しなければならないか。
回答
新様式を使用するのが望ましいが、当面は従前の様式を一部修正し使用可とする。この場合の修正方法(訂正印不要)は次のとおりとする。①後療料の3部位目の逓減率欄の「80」を取消線で抹消し「70」に修正②①と同じ行の多部位欄の「0.8」を取消線で抹消し「0.7」に修正③なお、後療料の4部位目の欄は、治癒後、新たに負傷が発生した場合等、適宜、逓減率欄等を修正して使用できるものとする。
追加情報
行番号
1257
更新日時
2025-10-02 12:22:58