柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
脱臼又は骨折に対する施術に係る医師の同意を得た旨については、施術録だけでなく申請書にも記載する(同意年月日、同意した医師の氏名)こととなったところ。医師の同意を受ける際、患者が医師の氏名の確認をせず、治療を受ける場合等があるが、そういった場合、支給申請書に医師の氏名まで記載する必要があるか。
回答
医師の氏名までの記載を原則とする。しかし、総合病院等の医師から同意を得た場合等で、後に確認するも医師の氏名の確認が困難な場合には、同意年月日医療機関名及び患者より聴取の旨等の記載でも差し支えない記載例(同意年月日平成○年○月○日○○総合病院整形外科担当医患者より聴取)
追加情報
行番号
1258
更新日時
2025-10-02 12:22:58