柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
3部位目を所定料金の100分の70に相当する金額により算定することとなる場合は、すべての負傷名にかかる具体的な負傷の原因を申請書の「負傷の原因」欄に記載することとあるが、4部位目や5部位目の負傷の原因も書く必要があるのか。
回答
すべて記載する必要がある。
追加情報
行番号
1261
更新日時
2025-10-02 12:22:58