柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
本年6月から後療料の4部位目以降は療養費の算定ができないが算定できない分について、自費で請求してもよいか。
回答
後療料の4部位目以降に係る費用については、3部位までの料金に含まれることとしており、自費で請求はできない。なお、初回の施術においては、これまでどおり算定可能である。(参考)「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の一部改正について通知」(成22年5月24日保発0524第1号)の備考3のなお書き参照
追加情報
行番号
1263
更新日時
2025-10-02 12:22:59