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テーマ
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その1)
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分類
柔整
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発出日
H22.6.30
❓
問番号
12
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ID
1328
❓
質問
複数の施術所の開設者であって、そのうち1つの施術所において受領委任の取り扱い中止が行われた場合、その他の施術所についても中止措置を行えるか。
💡
回答
新たな開設はできなくなるが、その他の施術所にかかる分は中止にはできない。
ℹ️
追加情報
行番号
1264
更新日時
2025-10-02 12:22:59