柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 柔整
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発出日 H22.6.30
問番号 12
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ID 1328

質問

複数の施術所の開設者であって、そのうち1つの施術所において受領委任の取り扱い中止が行われた場合、その他の施術所についても中止措置を行えるか。
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回答

新たな開設はできなくなるが、その他の施術所にかかる分は中止にはできない。
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追加情報

行番号
1264
更新日時
2025-10-02 12:22:59