柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 柔整
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発出日 H22.6.30
問番号 13
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ID 1329

質問

法人を開設者とする場合の施術所の施術管理者が受領委任の取扱いの中止を受けた場合、その施術所の開設者であった法人が新たな他の施術所の開設者になることができるか。
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回答

できない。
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追加情報

行番号
1265
更新日時
2025-10-02 12:22:59