柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 柔整
📆
発出日 H22.6.30
問番号 14
#
ID 1330

質問

新たに施術所を開設した場合、受領委任の取扱いの申し出の受理日(地方厚生(支)局又は都府県事務所の受理日)が受領委任の取扱いの開始日となるのか。
💡

回答

そのとおり。
ℹ️

追加情報

行番号
1266
更新日時
2025-10-02 12:22:59