柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
新たに施術所を開設し、保健所への開設の届出はすぐに行ったが、受領委任の取扱いの申し出が遅れてしまった。開設日から受領委任の取扱いはできないか。
回答
地方厚生(支)局又は都府県事務所の受理した日が受領委任の取扱いの開始日となるので、すみやかに提出するよう努められたい。
追加情報
行番号
1267
更新日時
2025-10-02 12:22:59