柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
今回の改正により、施術所の移転については、保健所への廃止・開設の届出に併せて、改めて確約書(様式第1号)及び受領委任の申し出を行うことになったが、その際、受領委任の登録番号は新たに付されるのか。
回答
新たに付されることとなる(様式。第3号により施術管理者へ通知される)
追加情報
行番号
1268
更新日時
2025-10-02 12:22:59