柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
施術所の移転(住所変更)については、受領委任の取扱いの届出の受理日(地方厚生(支)局又は都府県事務所の受理日)が受領委任の取扱いの開始日となるのか。
回答
そのとおり。ただし、移転前の施術所から引き続いて移転後の施術所において施術を行う場合等希望がある場合は、開設日を受領委任の取扱いの開始日として差し支えない。
追加情報
行番号
1269
更新日時
2025-10-02 12:22:59