柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
施術所の移転(住所変更)について、受領委任の取扱いの申し出が大きく遅れてしまったが、開設の日に遡って承諾してもらえるか。
回答
施術所の移転の場合、一般的には継続的に施術が行われることが原則であり、また、患者の利便性を考慮し、受領委任の取扱いについてもすみやかに手続きされることが適切である。したがって、受領委任の取扱いの申し出が、大きく遅れる場合(保健所への開設の届出をしてから、2週間程度を超える場合など)は、継続とせず、地方厚生(支)局又は都府県事務所の申し出日を受理日として取り扱うなど、個々の状況に応じて対応することになる。
追加情報
行番号
1270
更新日時
2025-10-02 12:22:59