柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
施術所の移転(住所変更)について、保健所への届出の廃止の日と開設の日が離れている場合(1日廃止、3日開設など)でも、継続とみなして開設日を受領委任の取扱いの開始日とできるか。また、廃止と開設の日が大きく離れている場合も同様に考えてよいか。
回答
開設日を受領委任の取扱いの開始日とできる。ただし、廃止日と開設日が大きく離れる場合(2週間程度を超える場合をなど)は、継続とせず、地方厚生(支)局又は都府県事務所の申し出日を受理日として取り扱うなど、個々の状況に応じて対応することになる。
追加情報
行番号
1271
更新日時
2025-10-02 12:22:59