柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
受領委任の取扱いの申し出を行った際、添付資料等の不備により後日必要書類を提出することになったが、最初に申し出を行った日に遡って受領委任の取扱いは認められるのか。
回答
必要な確認書類がなく、事実確認がほとんどできないような場合については返戻扱いとなる。返戻扱いとならない場合については、すみやかに補正を行い、最初の申し出日を受領委任の取扱いの開始日として差し支えない。
追加情報
行番号
1272
更新日時
2025-10-02 12:22:59