柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 柔整
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発出日 H22.6.30
問番号 21
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ID 1337

質問

「正当な理由」がある場合、領収証や明細書の発行義務が免除されるとのことだが「正当な理由」とは何か。
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回答

患者本人から不要の申し出があった場合である。
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追加情報

行番号
1273
更新日時
2025-10-02 12:22:59