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テーマ
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その1)
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分類
柔整
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発出日
H22.6.30
❓
問番号
21
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ID
1337
❓
質問
「正当な理由」がある場合、領収証や明細書の発行義務が免除されるとのことだが「正当な理由」とは何か。
💡
回答
患者本人から不要の申し出があった場合である。
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追加情報
行番号
1273
更新日時
2025-10-02 12:22:59