柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
一部負担金の支払いがない患者(公費負担該当者)には明細書を発行しなくてよいか。
回答
一部負担金の支払いがない患者については明細書発行の義務はないが明細書発行の趣旨を踏まえ、可能な限り発行されるのが望ましい。
追加情報
廃止情報
⚠️
廃止済み
行番号
1274
更新日時
2025-10-02 12:22:59