疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
「後発医薬品への変更可」の欄に署名又は記名・押印し、処方せん料の「後発医薬品を含む場合」の点数を算定したが、結果的に後発医薬品が調剤されなかった場合、「後発医薬品を含む場合」の点数は算定できなくなるのか。
回答
後発医薬品に変更されなかった場合でも、当該点数は算定できる。
追加情報
行番号
70
更新日時
2025-10-02 12:22:24