柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
患者の求めに応じて領収証を1ヶ月単位で発行することは可能か。
回答
窓口で一部負担金を受け取るごとに発行するのが原則であるが、患者の求めに応じて1ヶ月単位等まとめて発行することも差し支えないただし。、領収証発行の趣旨を踏まえ、施術日ごとの一部負担金がわかるようにするのが望ましい。
追加情報
行番号
1276
更新日時
2025-10-02 12:22:59