柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 柔整
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発出日 H22.6.30
問番号 25
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ID 1341

質問

「殿部挫傷」、「足底部挫傷」等、算定基準上に明記されていない負傷について、療養費の算定は可能か。
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回答

挫傷の部位として算定基準上に明記されていない負傷であっても、筋が存在する部位については挫傷が発生し得るので、これらについては保険者において算定の対象として差し支えない。なお、負傷名についても「殿部挫傷「足底部挫傷」等とする。
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追加情報

行番号
1277
更新日時
2025-10-02 12:22:59