疑義解釈資料の送付について(その6)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.7.28
問番号 5
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ID 1347

質問

「A212」の「注3」在宅重症児(者)受入加算について、有料老人ホーム等の施設から入院した場合に当該加算は算定できるのか。
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回答

在宅重症児(者)受入加算については、乳児期から青年期に至るまでの発育過程で障害を受けた児(者)で、超重症児(者)又は準超重症児(者)の判定基準を満たしている児(者)が、自宅(有料老人ホーム等の施設は含まない。)から入院した場合に限り算定できる。
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追加情報

行番号
1283
更新日時
2025-10-02 12:22:59