疑義解釈資料の送付について(その6)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.7.28
問番号 6
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ID 1348

質問

看護師、薬剤師又は管理栄養士が日本病態栄養学会の「NSTセミナー(新規研修コース)」を修了した場合又は看護師が日本看護協会の認定看護師(摂食・嚥下障害看護)となるために必要な研修を修了した場合は、栄養サポートチーム加算にある、所定の研修を修了したとみなされるのか。
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回答

これらの研修は、いずれも合計40時間以上の研修であり、必要な研修内容を満たしているものであり、所定の研修を修了したとしてみなされる。
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追加情報

行番号
1284
更新日時
2025-10-02 12:22:59