疑義解釈資料の送付について(その6)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.7.28
問番号 7
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ID 1349

質問

日本病態栄養学会のNSTコーディネーターとなるために必要な研修を看護師、薬剤師又は管理栄養士が修了した場合、栄養サポートチーム加算にある所定の研修を修了したものとみなされるのか。また、NSTコーディネーターとなるために必要な研修と併せて、看護師、薬剤師又は管理栄養士が日本病態栄養学会の行うNSTセミナー(追加研修コース)を修了した場合は、所定の研修を修了したとみなされるのか。
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回答

NSTコーディネーターとなるために必要な研修は、栄養サポートチーム加算にある所定の研修の内容としては不十分であり、所定の研修とは認められないが、NSTコーディネーターとなるために必要な研修と併せて、NSTセミナー(追加研修コース)を修了した場合には、合計40時間の研修となり、必要な研修内容を満たすものとなるため、栄養サポートチーム加算にある所定の研修を修了したとみなすことができる。
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追加情報

行番号
1285
更新日時
2025-10-02 12:22:59