疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.3.28
問番号 0
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ID 135

質問

実際に薬剤変更が行われた場合、処方医の属する医療機関はカルテの薬剤名の記載を変更する必要があるのか。
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回答

保険薬局から薬剤を変更した旨報告があるため、その内容を適切に診療録に反映することが望ましい。
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追加情報

行番号
71
更新日時
2025-10-02 12:22:24