疑義解釈資料の送付について(その6)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.7.28
問番号 8
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ID 1350

質問

医師が、日本静脈経腸栄養学会の認定教育施設における指導医の資格要件となっている研修を修了した場合または日本病態栄養学会のNSTコーディネーターとなるために必要な研修を修了した場合は、栄養サポートチーム加算にある、所定の研修を修了したとみなされるのか。
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回答

これらの研修は、いずれも合計10時間以上の研修であり、必要な研修内容を満たしているものであり、所定の研修を修了したとしてみなされる。
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追加情報

行番号
1286
更新日時
2025-10-02 12:22:59