疑義解釈資料の送付について(その6)

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分類 医科
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改定 平成22年度診療報酬改定
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発出日 H22.7.28
問番号 10
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ID 1352

質問

「C001」在宅患者訪問診療料の同一建物居住者の場合において、同じマンションに、同一医療機関の別の保険医がそれぞれ別の患者を訪問診療した場合は、どのように算定すべきか。
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回答

どちらも「2」同一建物居住者の場合(200点)で算定する。
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追加情報

行番号
1288
更新日時
2025-10-02 12:22:59