疑義解釈資料の送付について(その6)
質問
外泊期間中の入院料については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成22年3月5日保医発0305第1号)において、入院基本料の基本点数の15%を算定するとされているが、A100一般病棟入院基本料の「注2」の特別入院基本料や「注5」の特定入院基本料等を算定している患者についてはどのように取り扱うのか。
回答
特別入院基本料及び特定入院基本料等の算定している入院料の15%を算定する。
追加情報
行番号
1290
更新日時
2025-10-02 12:22:59