疑義解釈資料の送付について(その6)
質問
外来化学療法に引き続き,在宅で化学療法を行う場合は,在宅で使用する、019携帯型ディスポーザブル注入ポンプ「一般型」の特定保険医療材料料、注入ポンプに詰めて患者に支給する注射の薬剤料(数日分)は、診療報酬明細書の注射(30)の項に記載するのか。注射の項に記載する場合は,注射薬剤料の単位は、1日量でなく、1回に投与(支給)した総量とするのか。
回答
外来化学療法加算を算定する場合に、外来から連続して自宅で用いる携帯型ディスポーザブル注入ポンプ及び薬剤料については注射の項で算定する。なお、当該薬剤料については、外来化学療法及び在宅にて使用するもの全てを1回の薬剤料として算定のうえ、「摘要欄」に所要単位当たりの使用薬剤の薬名、使用量及び回数等に加え、「在宅使用薬剤○日分含む」と記載すること。
追加情報
行番号
1292
更新日時
2025-10-02 12:22:59