疑義解釈資料の送付について(その6)
質問
区分番号J063に掲げる歯周外科手術の「注3」において、歯周病安定期治療を開始した日以降に歯周外科手術を実施する場合は、所定点数(「注1」の加算を含む。)の100分の30に相当する点数により算定する取扱いとなっているが、この場合における「注5」に規定する手術時歯根面レーザー応用加算の算定方法如何。
回答
この場合においては、歯周外科手術の「注3」の規定により算定する点数に、手術時歯根面レーザー応用加算の40点を加えた点数を算定する。
追加情報
行番号
1293
更新日時
2025-10-02 12:22:59